福山医療専門学校
同窓会

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福山医療同窓会会則

1総 則

(名称、及び事務局所在地)
第1条 本会は、福山医療専門学校、朝日医療専門学校福山校、 CAC 医療技術専門学校(以下「母校」という)の同窓会であり、福山医療同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を福山医療専門学校(広島県福山市引野町南1645)におく。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、リハビ リテーション分野、保健医療福祉の向上に努め母校の発展、隆盛に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第 2 条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員名簿及び会報の発行
  2. 会員相互の親睦を図る行事
  3. 母校の発展に寄与するに必要な事業
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2会 員

(会員)
第4条 本会は次の会員を持って組織する。
  1. 正会員 母校の理学療法学科・作業療法学科 ・救急救命学科の卒業生
    ※25年度以降の昼間部の卒業生は卒業後全員を正会員とする
  2. 準会員 在校生
  3. 特別会員 福山医療専門学校の教職員

3役 員

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く
  1. 会長1名
  2. 副会長2名
  3. 理事 若干名
  4. 会計1名
  5. 会計監査2名
準会員との連絡調整役と して、現学友会会長を役員に位置づける
(名誉顧問、名誉会長及び相談役、会計補佐)
第6条 本会に名誉顧問、名誉会長および相談役と会計補佐を置くことができる
理事長を名誉顧問とし、現校長を名誉会長とする
相談役及び会計補佐には役員会の同意を得て会長が委嘱する
(役員の任務及び任期)
第7条 本会の役員の任務は次の通りとし、その任期は2年(学友会 会長理事につい ては現校長に一任)とする。ただし、再任を妨げない。
  1. 会長 会務を総括し、会を代表する
  2. 副会長会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
  3. 理事本会運営全般について協議し、会員の代表として会の事業に協力する
  4. 会計本会の会計事務を処理する
  5. 会計監査本会の会計事務を監査する
第8条 役員の選出方法
  1. 毎年卒業資格が得られた時点で学校側が同窓会役員を数名選出する

4会 議

(会議)
第9条 本会に次の会議を置く
  1. 総会
  2. 役員会
  3. 役員の交通費手当
    本役員が同窓会に関する会議または行事に参加した場合、交通費を支給する。交通費は一律500円とする
  4. 本役員が参加する同窓会に関する会議(役員会)または行事に参加した場合、活動手当を支給する。
    活動手当は1時間以上となった場合に一律500円とする。
第10条 総会は本会の最高議決機関であり、年 1 回開催し、次の事務を掌握する。ただし、必要に応じ、会長の招集により、臨時の総会を開くことができる。
  1. 予算・決算に関すること
  2. 事業に関すること
  3. 会則の改廃に関すること
  4. 役員の改選に関すること
  5. その他、本会の運営に関することで重要なこと
    役員会は、第7条の役員で構成し、次の事務を掌握する。
    ただし、運営上必要であれば、会長の命により、役員に対して出席を要請することができる。
(会議の議決)
第11条 本会のすべての会議の議決は出席者の過半数の同意を得なければならない。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5会 計

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、 毎年9月1日に始まり翌年8月31日までとする。
(会費)
第13条 会費は在学中に終身会員費として、15,000円納入する。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金 およびその他の収入をもって当てる。
本会の事業に要する経費の一部は、その事業の参加者に負担させることができる。

6

(移動)
第15条 会員は住所、氏名の変更等、身上に移動を生じた場合は、事務局に届けなければならない 。 やむを得えない事情以外で変更届けがない場合は発送物の発送を停止する。なお期限は登録日・変更日から1年間とする。
(個人情報保護)
第16条 本会に提供された個人情報については、「個人情報保護法」に基づき目的以外には使用しない。

7名 称 使 用

第17条 福山医療同窓会主催以外の同窓会・勉強会など福山医療同窓会の名称を無断で使用することを禁ずる。

付 則

本会の設立年月日は平成28年4月1日とする。
会則は令和3年4月1日から施行とする。なお、従前の会則は、令和3年3月31日で廃止する。

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